大学生。ゲストハウスを建てる

はじめまして!そくしょーです 。ゲストハウスを1から法律に則って建ててく日日日記。

(本編)大学生。ゲストハウスを建ててる?

皆さんお久しぶりです!そくしょーです。長い期間、更新せず開けてしまったことにおわびいたします。🙇

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 古いマンションをリフォームし、法律に則りながらゲストハウスを建てるというコンセプトではじめた内容ですが、この更新できなかった2ヶ月間は本当に建築と法律の問題に悩まされました。しかし、そのおかげで民泊事情や建築の法律について詳しくなることができました笑💦😅

 
建設がなかなか進まない中、現状起こっている問題についてご報告いたします。

 

現在、ゲストハウスを建てるのが遅れている原因


法律にのっとるということを考え、調べ、建築家や不動産の方々に相談していくうちに、建築の法律に知識を持つ専門家が不可欠であるということに結論が出ました。

 

日本の建物は、外見も大きさも全く同じ建物が建っていたとしても法律的に建物の種類が全く違うことがあります。全く同じ建物でも、国に認知されている建物の種類が人が住む用の建物と商業用の建物などのように違うのです。それによって面積の中に階段や通路を面積に含むか含まないかなど、建物の面積の測り方も変わってきます。どれも基本的な内容ですが、素人ではこんな内容もわかりませんでした。

こんな感じで、専門家の方を交えて建てる方向に進んでいきました。


現在のゲストハウス関係者は


・オーナー

・建築会社

・建築会社関係者の建築の専門家

そして私たちの2人。

 

そんな、つまづくとこあるか?と読まれている方の中には思う方がいらっしゃるかもしれません。
私も思っていませんでした。


建物の検査にこれほど時間がかかるとは。

 

そうなんです。建物の検査にものすごい時間がかかります。

一度に検査をしてくれると思っていたのですが、内側、外側、中の中、一つ一つチェックをし、項目を見定めます。

また、オーナーとパートナー、建築会社の方々で会議をし、建築会社が専門家に報告し検査に出るという流れなので時間のロスが多く感じてしまいます。。。

こういうものだろうか。。。


今するべきこと

 

なかなか、検査が終わらない なら仕方がない。ということで
こちらでできることに入ります。

そう。運営が始まった時に何よりも大切になるサービスの充実。

そして、内装!!✨

マニュアルや、お客様のご案内をするための説明書などの作成中です。
(翻訳事業をしていたことがあるのでこちらはお手の物です。日本語の話せる国際的な友人が多いので20カ国ほどの説明書きなら頑張ったら作れそうです。そんなにはつくりませんが笑✨)


翻訳のお仕事もぜひお待ちしております笑
メニューの翻訳や文章の翻訳を東北〜九州にいる学生としていました(宣伝バッチリ‼️笑)

              ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

                                sokusho824@icloud.com

                        こちらまでよろしくお願いいたします。お待ちしてます。笑

 

 

 

それでは!またすぐ後で! 

 

 

 

 

(本編)大学生。驚愕(ガクブル)。京都市役所へ計画提出に行ってきた

こんにちは。そくしょーです!


最近の大分は、天気が不安定で困っています。。寒いのは嫌いですが雨はもっと苦手です。

 

それでは、本題!!今回の日日日記はこちら〜!

 

・恐怖。京都市役所へ、計画書提出してきた。

 

・今後の予定!

 

 

です。

 

 

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①恐怖。京都市役所へ、計画書提出してきた。

 

今回は前回、本編編でご紹介させていただいた京都市旅館施設建築等指導要網受ける前に必要な確認すべきことの確認京都営業許可申請に係る手続きについての6段階の手続きのうちの1つ目にあたる、(1)計画の公開二あたる部分を立っていきたいと思います。

 

前回本編記事

旅館営業許可申請?京都でゲストハウスを建てるには... - 大学生。ゲストハウスを建てる

続きを読む

<自分勉強用メモ編>京都市旅館業法に基づく衛星に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例(10〜12条編)

京都市旅館業法に基づく衛星に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例(10〜12条編)

 

 

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京都市旅館業法に基づく衛星に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例は12条までとなっています!

今回がラストです!!

 

 

10条
 衛生の基準
(1)客室は宿泊者一人あたりの床面積は決まっています。それ以上にしてください(え。。かいてよ笑)


(2)客室に置く飲食器、施設内で宿泊者が使う・寝具 その他もろもろ綺麗なものを用意すること。


(3)浴衣・布団・布団カバー・その他これらに類するものは、宿泊者ごとに選択したものをこうかんすること
二日連続とかで止まる場合は、その客様に合わせて交換すること


(4)換気・採光・照明・防湿・排水の設備は、定期的に保守点検すること!


(5)施設の内部を掃除して綺麗に保つこと


(6)トイレは、防臭・防虫意識!定期的に消毒して、清潔で清潔に保つこと


(7)洗面用水は飲水に適したものを用いること


(8)お風呂


⒈お風呂で使う器具は定期的に消毒して、清潔に保つこと


⒉循環ろ過装置は適切に消毒&維持管理すること


(9)共有入浴施設等の基準
⒈塩素消毒・その他適切な消毒を行うこと。しかし、循環ろ過装置を使わないで水道水のを使用する場合、この限りではありません。
⒉常に満杯にして湯水をいっぱい供給すること(なぜ?笑)
⒊1日一回はお湯を循環ろ過すること(かえること)
⒋お風呂用に湯水として再利用しないこと。場合によっては塩素消毒その他適切な消毒をすること


(10)これまで上げたもの以外に、共用入浴施設に置いてお風呂用に供する湯水は、基準に適合するように、管理して、検査をすること


(11)点検表による管理記録をつけること!


(12)客室に作るお風呂の場合、次の基準に沿って作ること
⒈お風呂で使う器具は部屋ごとに定期的に清掃・消毒して、清潔に保つこと
⒉お客さんのご利用ごとに完全に入れ替えること
⒊正常な水を使うこと

 

(13)最終は市長が認める基準に沿ってください(................

 

 

 

第11条 法第5条3号に規定する条例に定める事由
は宿泊しようとするものまたは、宿泊しているものが次の各号のいずれかに該当するものであるときとします。
(泊めるのを拒否できる場合)
(1)泥酔者、他の宿泊者に迷惑かけそうなひと
(2)異常な挙動を取っている人
(3)明らかに支払い能力がないように見える人
(4)放題6条第2項の規定に違反している人
第6条  営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2  宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。
(旅館営業法第6条2項より)
(5)その他宿泊を拒むのに正当な理由があると認められるもの

 

第12条

この条例は市長が定めています。
以下省略!
(平成27年12月22日条例第24条)
この日より公布スタート!

 

 

こんな感じですね!
大体の衛生に関する法律は理解できました!

 

法律に関しては県によって多少違う部分があります!
先日、別府市の保健所に行って確認しましたが、京都市に比べると本当に決められていることが少なかったです。
さすが観光地・・・、
京都もあれくらい簡単にしてくれたら、、、と思います。

別府でゲストハウスを建てるのもいいかもしれませんね💫

 

 

それでは、またすぐ後で!!

 

 

 

 

<自分用メモ編part2>京都市旅館業法に基づく衛星に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例(6〜9条編)

こんにちは! そくしょーです!


前回に引き続き<自分用メモ編>です!

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京都市旅館業法に基づく衛星に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例(6〜9条編)

 

簡単にいきます!!

 

第6条
(1)客室の数は3室以上であること
(2)客室の面積7㎡以上であること
(3)押入れを設けること

おお。。ここまで単純だとわかりやすい。

 

 第7条


・旅館業の施設のうち、季節または一時的に利用する場合、市長が公衆衛生上及び善良、風俗的に支障がないと認める場合、第3条より前の前条についての基準を緩和、そして当該基準の一部を適応しないかもしれません。

 

 

第8条


・法の第3条第3項第3号(おお。333。笑)に規定する社界今日いうに関する施設その他の施設について


(1)学校教育法134条第1項に規定する各種の学校
(第一三四条 第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のあるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。


ちなみに第1条は
『第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。』
http://www.houko.com/00/01/S22/026.HTM#001より)
多い!!教育っていわれて思いつく教育機関全部ですね。笑

 

(2)社会教育法第20条に規定される公民館
社会教育法第20条 (http://www.houko.com/00/01/S24/207.HTM#s5より)
(う、うん。)


(3)図書館法第2条第1項に規定する図書
図書館法第2条第1項(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO118.htmlより)


(4)博物館法第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館
博物館法第2条第1項&同法第29条(http://www.houko.com/00/01/S26/285.HTM#s1)より


(5)都市公園法第2条第1項に規定する都市公園(街区内に住居するひとが利用することを目的にしたものに限る)
都市公園法第2条第1項
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO079.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000より)


(6)公民館もしくは図書館に類する施設またはスポーツ施設で、国、地方公共団体公益社団法人または公益財団法人が設置するもの(市長が意見を求めるもの)(?)

(なっが〜〜〜〜〜〜〜。URL以外、全部手打ちで打ったら目がおかしくなりそうになりました。笑)

 

第9条
えっと。必要ないのでとばします。(条例で定められた特定の人のことが書いてあります)

 

自分用メモ編なので簡潔に書かせていただきました!
本編は、近いうちに市役所編をお送りします


それではすぐまた後で!!!

コメント・アドバイス待っております!😊

 

<自分用メモ編>京都市旅館業法に基づく衛生に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例(1〜5条編)

こんにちは!そくしょーです!

こちらは自分の勉強用&ゲストハウスを作られる方の参考になってくれることを祈った

法律の要約・自己解釈版です。

※多少のミスはあるかと思いますが、気付いた方はこそっと教えていただきたいです笑
直ちに訂正いたします。

もう一人の相方に理解してもらうために簡単に書いています。
よかったら参考にしてください!


法律のことは多すぎるので、本編と並行して書いていきます!

 

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京都市旅館業法に基づく衛生に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例(1〜5条編)

 

それではやっていきましょう!
全3回に分ける予定です。

はじめに:旅館業施行令を『令』旅館業法を『法』とします

 

第1条 旅館業法に基づいて旅館施設の場所と衛星に必要な措置と構造設備の基準に関して必要なことを書いておきます

 

第2条ここに出てくる言葉は「法」において使用する用語の例によります。

 

第3条 構造基準はこれ(1)〜(8)です。

(1)様式の構造設備による客室の数が、客室の総数の2分の1を超えていること(9部屋あったら5部屋以上)

 

(2)泊まる人の自由に出入りできる玄関を作っておくこと!マンションの大きさを考えて作ってください!(自分はどれくらいか市役所に聞いてきます!)

 

(3)玄関帳場(フロント・受付場、(簡易宿泊所には必ず玄関帳場が必要!簡易的なものでも大丈夫らしいです)の基準をまもること
a 施設の広さにあったものを用意
b客室を利用しようとする人が必ず通り、出入りを簡単に見ることができるような場所に作ること
cその他別の基準にも適合すること
(え。。その他って!?ここまで書くんやったら書いてよ…。笑)

 

(4)客室、ロビー、教養の応接室に十分な換気ができないなら換気できるように設備を揃えること

 

(5)客室はこの基準に沿ってください
a 開けれる窓作ってください。部屋の床面積の8分の1以上で
b その他別の基準にも適合すること part.2✨泣

 

(6)お風呂・シャワー!
a 男女別に作ること・外から見えないようにすること

bお風呂の湯水を循環ろ過装置をつかって再利用す場合は

ア ろ過器がお風呂の大きさにあった能力をもっていて洗浄しっかり構造であり、ろ過器の前に集毛器(ゴミ・毛髪とかをろ過器に入らないようにする装置)を設けること
イ浴槽に能力高い消毒装置を用意
ウ浴槽に気泡発生装置or微小な水粒を発生させる装置を設けるなら、空気取り入口から土埃が入らない構造でつくってください

 

(7)洗面設備はお客さんが満足する数の給水栓(蛇口)を用意してください

 

(8)トイレの基準
aてあらい場を用意!  便器の周りは不浸透性材料(コンクリート・タイルなど!)でつくってください
bトイレが部屋にないならお客さんが使いやすい場所に用意すること!
 
(こちらが旅館営業の施設の構造施設の基準になります。注2016.10/21日:現在)

 


第4条 令第1条第二項第10号に規定する構造設備の場合

 

(1)和式の構造設備による客室の数が、客室の総数の2分の1を超えていること(9部屋あったら5部屋以上

 

(2)特別な事情がない限り、旅館営業の用途に使う施設(玄関・客室など)は営業以外にある施設としっかりと区画さられた構造とするこ。

Ⅱ, あとは第3項の3〜8項と一緒の規定基準とします

 

第5条

(1)2人以上泊まれる客室を2分の1以上あること!

 

(2)特別な事情がなければ玄関帳場その他これに類する設備を設けること。(第3条3項)

 

POINT:玄関帳場とは?
玄関帳場は、宿泊者の出入りの際に従業員と面接を行うことで、不健全 な営業形態の排除や宿泊者の安全を確保することを趣旨として設けられ ているものである。 旅館営業の施設は、宿泊しようとする者との面接に適する
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/hyouka/chousa/iryoubukai18/siryou2.pdf より)

いわゆる、受付ですね笑

 

玄関帳場が必要にない場合は..
http://www.miyako-office.net/blog/民泊(簡易宿所)で玄関帳場が不要となる要件/ より)載せておきます


Ⅱ ここから先に出てくる「旅館営業」は「簡易宿所営業」と読み替えて下さい。

それでは!次回<自分用メモ編>は6〜9章をお届けします!

 

すぐまた後で!!

旅館営業許可申請?京都でゲストハウスを建てるには...

 

こんにちは!毎度お馴染みそくしょーです!
最近とにかく夜寒い!寒いのは苦手です...

 
蝋燭が最近のお気に入り✨🔥

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 さて!
本日の〜日日日記はこちら〜!



旅館営業許可申請に係る手続きについて

  ・まった!旅館営業許可申請を受ける前に...

  ・京都市旅館施設建築等指導要網について

  ・要網の適用を受ける場合の手続きについて

・今後の流れ①

  ・計画の公開に向けて

 

 今回から法的手続きに入ってきますので、内容はむづかしくなっていきます!

...が簡単に法律を簡単に要約していますので、気になる方は読んでみてください


『ほ〜。こんなんまで決められてんの?』


関心の声が漏れまくりました。。。

 

 旅館営業許可申請に係る手続きについて

 

旅館営業許可申請を受ける前に(京都市役所版)

 

 よっしゃ!許可とるぞ!っと市に申請してすぐにとれるものではありません。

(え。。まじか)

 

旅館営業の許可の申請を出す前に、こんな計画を立てました!!という内容で計画が県や府のルールにのっとっているかの確認のため計画書を提出し、市長に承認してもらわないと何も始まりません。…💦

 

 

京都府計画書チェック項目

①今ある旅館を新築、増築する場合。または、マンションや一戸建ての家を旅館(ゲストハウス)として使う計画を立てた段階で市に報告しないとダメなんですね。(これは。。相方。こんな複雑で難しそうなことできるのか… ? 💦)


京都市の場合は『京都市旅館業施設建築等指導要網』(以下要網とします)

 

受ける必要のある場合をまとめると

 

Ⅰ.建築確認申請が必要な場合(①みたいな物件 今回使うのはマンションなので当てはまります。)


Ⅱ.要網の適用を受ける地域であるかないか!
京都市はばっちり受けている地域です。図②をご覧ください。
え。うちの物件大丈夫かな。。?)


Ⅲ.Ⅱの境界線、学校、児童福祉施設社会教育施設文化財、公園の敷地から110m区域内の場合…(…...?笑)

 

Ⅲは詳しく調べてみないとわからないけど、Ⅰ、Ⅱで引っかかっているので受ける必要があります。

※要網の適用を受けていない地域の計画は保健福祉曲医務衛生課と事前協議が必要とのことなので、ご注意を!

 

旅館営業許可申請に係る手続きについて

 

 

手続きの簡単な流れをご紹介いたします。

全部で6段階に分かれています!

 

(1)計画の公開

(2)計画の承認申請

(3)計画承認通知の交付
建築基準法に基づく手続き

・消防法令に基づく手続き

②旅館行法に基づく手続き(各行政区保健センター衛生課)

・学校等への意見照会(博物館、公民館など、)

(4)旅館業の営業許可申請

(5)実施調査

(6)営業許可書の交付


営業開始!!

 

という流れになります。

 

順を追ってご紹介いたします✨

今回はこちら!

 

計画の承認を市長から頂いたあと
『要網に基づく手続き』(保健福祉局医務衛生課)の

(1)計画の公開

が、必要になります。

内容としては

 

・敷地内のみやすい場所に計画の概要を記載した標識(看板)の設置
これからこういうことを始めますよ〜というのを近所の方に知らせるために、設置します。

※設置後、速やかに設置した状況の写真と設置場所の地図によって市役所に報告します。

 

・標識の設置期間は市長の承認申請を行う20日前から建築確認申請の確認済証の交付を受けるまでです!(20日間は設置しておかないといけないことになります...長い!)

 

近隣住民から計画について問い合わせがあった場合、説明を行います!

 


今後の流れ

次回は、市役所に行って、①旅館営業許可申請を受ける前に...(京都市役所版)を確認していきたいと思います。

確認しながらご紹介いたします。

特に①の2番は怖いですね〜笑。範囲外です。って言われたらグーンとゲストハウスへの道は遠ざかります。

次回、初、京都市役所。いろいろ聞いてまいります!相方が!笑

お楽しみに!

 

それでは、すぐまた後で!!

みなさん。民泊って知っていますか?

こんばんわ!今日の別府は天気が良くて気持ちがいい!

そくしょーです。

 

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※画像は別府ではありません

 

 

今回は、いきなり開設した、この『大学生。ゲストハウスを建てる』について紹介と、「民泊」について書せていただきます‼️

 

 

 

今日の日日日記(コンテンツ)はこちら!

・ブログ管理人そくしょー(自己紹介)✨
・古いマンションについて(物件紹介&ご説明)
・みなさん。民泊って知ってますか?


                  です!

 

 

 

早速ですが、 

ブログ管理人そくしょーの自己紹介はこちら!

 

 

・千葉県生まれ、香港&大阪育ち!大分県別府市在住

・大学生
経営学と観光学に力を入れている、国際色豊かな大学で国際経営学専攻しております)
・魅力的な人と旅と本との出会いが大好きな、二十歳。

・様々な分野で頑張っている尊敬できるライバルが数人います

 

  最近の目標はゲストハウスを建てることと資産を持つこと学ぶこと❗️です。

少ないですかね?こんな感じです!笑

それでは!どうぞ宜しくお願い致します^^

 

 


〜古いマンションについて簡単にご紹介&ご説明〜



物件紹介

始めに、ブログを読まれた方の中には

え。?この人マンションもってんの?
と思われた方もいらっしゃるかもしれません。持ってたらよかったんですが、

 

いいえ。断じて違います。

 

持っていません。

 


素敵なご縁があり、今はほぼ使っていない、古いマンションをつかってもいいよ。とお話をいただき、「法に則って使うという条件」で使わせていただくことになりました。

 

いやいや、普通、法律には乗っ取るでしょ(笑)と笑われる方もいらっしゃるかもしれませんが、現在の日本にあふれている民泊物件のほとんどは無許可で営業されています。(もちろん。法には則ってはいません。)民泊については後ほど書きます!

 

最近になって建築や法律に詳しい方々にお会いさせていただき、法律についてアドバイスをいただきましたが、知らない情報がわんさか出てきて、焦りが隠せない状態です。。笑
『法に則って使う』という条件があるのでボロが出ないように念密に計画を進めたいと思うます。(....。💦)笑

 

物件情報


営業許可が出るまでは(出るかもわかりませんが)詳しい情報は載せることはできませんが、大体の情報はこちら!


場所:京都市内(京都駅から一駅✨)

使用予定規模:8〜10部屋 

状態:古い(リフォームが必要なとこあり)

ほんとざっくりですみません...。

 

お借りするものなので、予定通り手続きや準備が済みましたら、詳しくご紹介させていただきます。ご紹介できる日を楽しみに頑張っていきたいと思います‼️

 

  

みなさん。民泊って知っていますか

 

みなさん。民泊って知っていますか?


日本大百科全書(ニッポニカ)によると

 

個人が所有する住宅の一部や別宅、マンションの空き室などに旅行者を有料で宿泊させること。

とあります。

 

古く昔では、(そこでも昔でもない?)、無料で「民家」にとまることを「民泊」と呼ばれていました。今のような現代ではあまり考えられませんが、無料で家に泊めてあげ、ご飯を食べさせてあげるということも珍しくなかったようです

 

つい数年前までは、農家などにとまって、農業体験などをして、田舎で宿泊をすることを「民泊」と呼んでいましたが、現代では簡単な副業ビジネスとして、個人の家やマンションを有料で観光客に貸し出すというビジネスモデルができ、それに関連したサービス業やアプリなども出てきています。

 

日本でも2010年、前後より、ゆーっくりと広まり2014~2015年頃に知名度が爆発的に広まりました。なんと民泊を一躍有名にした、Airbnbでは5年の間でで353倍にまで成長し利用者は1700万人を超えています。(2015年度まで)

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Airbnb Summer Travel Report: 2015)より

http://blog.airbnb.com/wp-content/uploads/2015/09/Airbnb-Summer-Travel-Report-1.pdf

 

民泊を一躍全世界で有名にしたAirbnbの発表されたデータでは、2016年に訪れるべき16の地域のランキングでは、世界の強豪国&都市を抑え、なんと日本の大阪が第一位に選ばれています‼️(激アツチャンス!)


この民泊がもたらす、観光業への経済的影響は計り知れないのが良くわかります✨

2020年、東京オリンピックに向けてこれから、もっとたくさんの観光客が増えていくことまちがいないでしょう‼️

 

なぜ、無許可営業が多いのか。


・申請が大変

・法律が厳しい

まちがいなくこの二つ。


先ほど、ちらっと書きましたが、日本で営業されている民泊は違法な無許可営業が多く、特区(国家戦略特区)での取り締まりは強まってきていますが、その数の多さに取り締まりも追いついていません。申請を出さずとも、民泊サイトに登録はでき、貸し出すことは簡単にできてしまうからです。


それでも京都では取り締まり強化が発表され、逮捕者も出ています。

そんな状況に規制緩和を待ち望むこえが多く上がっています。(私自身、大変望んでおります。💦💦💦)


簡単にですがご説明させていただきました。

「民泊」について少しは理解していただけましたでしょうか?


私たちは、この「民泊」に特化したゲストハウスを作りたいと考えています^^


次回は、

 

 

今後の流れについて法的申請の手順と順番

 

について書きたいと思います。

 

アドバイス・メッセージいつでもお待ちしております!!ぜひ、よろしくお願い致します!

 

 

それでは!!


すぐまたあとで!