旅館営業許可申請?京都でゲストハウスを建てるには...
こんにちは!毎度お馴染みそくしょーです!
最近とにかく夜寒い!寒いのは苦手です...
蝋燭が最近のお気に入り✨🔥
さて!
本日の〜日日日記はこちら〜!
・旅館営業許可申請に係る手続きについて
・まった!旅館営業許可申請を受ける前に...
・京都市旅館施設建築等指導要網について
・要網の適用を受ける場合の手続きについて
・今後の流れ①
・計画の公開に向けて
今回から法的手続きに入ってきますので、内容はむづかしくなっていきます!
...が簡単に法律を簡単に要約していますので、気になる方は読んでみてください
『ほ〜。こんなんまで決められてんの?』
関心の声が漏れまくりました。。。
旅館営業許可申請に係る手続きについて
よっしゃ!許可とるぞ!っと市に申請してすぐにとれるものではありません。
(え。。まじか)
旅館営業の許可の申請を出す前に、こんな計画を立てました!!という内容で計画が県や府のルールにのっとっているかの確認のため計画書を提出し、市長に承認してもらわないと何も始まりません。…💦
京都府計画書チェック項目
①今ある旅館を新築、増築する場合。または、マンションや一戸建ての家を旅館(ゲストハウス)として使う計画を立てた段階で市に報告しないとダメなんですね。(これは。。相方。こんな複雑で難しそうなことできるのか… ? 💦)
京都市の場合は『京都市旅館業施設建築等指導要網』(以下要網とします)
受ける必要のある場合をまとめると
Ⅰ.建築確認申請が必要な場合(①みたいな物件 今回使うのはマンションなので当てはまります。)
Ⅱ.要網の適用を受ける地域であるかないか!
(京都市はばっちり受けている地域です。図②をご覧ください。
え。うちの物件大丈夫かな。。?)
Ⅲ.Ⅱの境界線、学校、児童福祉施設、社会教育施設、文化財、公園の敷地から110m区域内の場合…(…...?笑)
Ⅲは詳しく調べてみないとわからないけど、Ⅰ、Ⅱで引っかかっているので受ける必要があります。
※要網の適用を受けていない地域の計画は保健福祉曲医務衛生課と事前協議が必要とのことなので、ご注意を!
旅館営業許可申請に係る手続きについて
手続きの簡単な流れをご紹介いたします。
全部で6段階に分かれています!
(1)計画の公開
(2)計画の承認申請
(3)計画承認通知の交付
①建築基準法に基づく手続き
・消防法令に基づく手続き
②旅館行法に基づく手続き(各行政区保健センター衛生課)
・学校等への意見照会(博物館、公民館など、)
(4)旅館業の営業許可申請!
(5)実施調査
(6)営業許可書の交付
営業開始!!
という流れになります。
順を追ってご紹介いたします✨
今回はこちら!
計画の承認を市長から頂いたあと
『要網に基づく手続き』(保健福祉局医務衛生課)の
(1)計画の公開
が、必要になります。
内容としては
・敷地内のみやすい場所に計画の概要を記載した標識(看板)の設置
これからこういうことを始めますよ〜というのを近所の方に知らせるために、設置します。
※設置後、速やかに設置した状況の写真と設置場所の地図によって市役所に報告します。
・標識の設置期間は市長の承認申請を行う20日前から建築確認申請の確認済証の交付を受けるまでです!(20日間は設置しておかないといけないことになります...長い!)
・近隣住民から計画について問い合わせがあった場合、説明を行います!
今後の流れ
次回は、市役所に行って、①旅館営業許可申請を受ける前に...(京都市役所版)を確認していきたいと思います。
確認しながらご紹介いたします。
特に①の2番は怖いですね〜笑。範囲外です。って言われたらグーンとゲストハウスへの道は遠ざかります。
次回、初、京都市役所。いろいろ聞いてまいります!相方が!笑
お楽しみに!
それでは、すぐまた後で!!