大学生。ゲストハウスを建てる

はじめまして!そくしょーです 。ゲストハウスを1から法律に則って建ててく日日日記。

<自分用メモ編part2>京都市旅館業法に基づく衛星に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例(6〜9条編)

こんにちは! そくしょーです!


前回に引き続き<自分用メモ編>です!

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京都市旅館業法に基づく衛星に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例(6〜9条編)

 

簡単にいきます!!

 

第6条
(1)客室の数は3室以上であること
(2)客室の面積7㎡以上であること
(3)押入れを設けること

おお。。ここまで単純だとわかりやすい。

 

 第7条


・旅館業の施設のうち、季節または一時的に利用する場合、市長が公衆衛生上及び善良、風俗的に支障がないと認める場合、第3条より前の前条についての基準を緩和、そして当該基準の一部を適応しないかもしれません。

 

 

第8条


・法の第3条第3項第3号(おお。333。笑)に規定する社界今日いうに関する施設その他の施設について


(1)学校教育法134条第1項に規定する各種の学校
(第一三四条 第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のあるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。


ちなみに第1条は
『第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。』
http://www.houko.com/00/01/S22/026.HTM#001より)
多い!!教育っていわれて思いつく教育機関全部ですね。笑

 

(2)社会教育法第20条に規定される公民館
社会教育法第20条 (http://www.houko.com/00/01/S24/207.HTM#s5より)
(う、うん。)


(3)図書館法第2条第1項に規定する図書
図書館法第2条第1項(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO118.htmlより)


(4)博物館法第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館
博物館法第2条第1項&同法第29条(http://www.houko.com/00/01/S26/285.HTM#s1)より


(5)都市公園法第2条第1項に規定する都市公園(街区内に住居するひとが利用することを目的にしたものに限る)
都市公園法第2条第1項
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO079.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000より)


(6)公民館もしくは図書館に類する施設またはスポーツ施設で、国、地方公共団体公益社団法人または公益財団法人が設置するもの(市長が意見を求めるもの)(?)

(なっが〜〜〜〜〜〜〜。URL以外、全部手打ちで打ったら目がおかしくなりそうになりました。笑)

 

第9条
えっと。必要ないのでとばします。(条例で定められた特定の人のことが書いてあります)

 

自分用メモ編なので簡潔に書かせていただきました!
本編は、近いうちに市役所編をお送りします


それではすぐまた後で!!!

コメント・アドバイス待っております!😊