<自分用メモ編>京都市旅館業法に基づく衛生に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例(1〜5条編)
こんにちは!そくしょーです!
こちらは自分の勉強用&ゲストハウスを作られる方の参考になってくれることを祈った
法律の要約・自己解釈版です。
※多少のミスはあるかと思いますが、気付いた方はこそっと教えていただきたいです笑
直ちに訂正いたします。
もう一人の相方に理解してもらうために簡単に書いています。
よかったら参考にしてください!
法律のことは多すぎるので、本編と並行して書いていきます!
京都市旅館業法に基づく衛生に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例(1〜5条編)
それではやっていきましょう!
全3回に分ける予定です。
はじめに:旅館業施行令を『令』旅館業法を『法』とします
第1条 旅館業法に基づいて旅館施設の場所と衛星に必要な措置と構造設備の基準に関して必要なことを書いておきます
第2条ここに出てくる言葉は「法」において使用する用語の例によります。
第3条 構造基準はこれ(1)〜(8)です。
(1)様式の構造設備による客室の数が、客室の総数の2分の1を超えていること(9部屋あったら5部屋以上)
(2)泊まる人の自由に出入りできる玄関を作っておくこと!マンションの大きさを考えて作ってください!(自分はどれくらいか市役所に聞いてきます!)
(3)玄関帳場(フロント・受付場、(簡易宿泊所には必ず玄関帳場が必要!簡易的なものでも大丈夫らしいです)の基準をまもること
a 施設の広さにあったものを用意
b客室を利用しようとする人が必ず通り、出入りを簡単に見ることができるような場所に作ること
cその他別の基準にも適合すること
(え。。その他って!?ここまで書くんやったら書いてよ…。笑)
(4)客室、ロビー、教養の応接室に十分な換気ができないなら換気できるように設備を揃えること
(5)客室はこの基準に沿ってください
a 開けれる窓作ってください。部屋の床面積の8分の1以上で
b その他別の基準にも適合すること part.2✨泣
(6)お風呂・シャワー!
a 男女別に作ること・外から見えないようにすること
bお風呂の湯水を循環ろ過装置をつかって再利用す場合は
ア ろ過器がお風呂の大きさにあった能力をもっていて洗浄しっかり構造であり、ろ過器の前に集毛器(ゴミ・毛髪とかをろ過器に入らないようにする装置)を設けること
イ浴槽に能力高い消毒装置を用意
ウ浴槽に気泡発生装置or微小な水粒を発生させる装置を設けるなら、空気取り入口から土埃が入らない構造でつくってください
(7)洗面設備はお客さんが満足する数の給水栓(蛇口)を用意してください
(8)トイレの基準
aてあらい場を用意! 便器の周りは不浸透性材料(コンクリート・タイルなど!)でつくってください
bトイレが部屋にないならお客さんが使いやすい場所に用意すること!
(こちらが旅館営業の施設の構造施設の基準になります。注2016.10/21日:現在)
第4条 令第1条第二項第10号に規定する構造設備の場合
(1)和式の構造設備による客室の数が、客室の総数の2分の1を超えていること(9部屋あったら5部屋以上
(2)特別な事情がない限り、旅館営業の用途に使う施設(玄関・客室など)は営業以外にある施設としっかりと区画さられた構造とするこ。
Ⅱ, あとは第3項の3〜8項と一緒の規定基準とします
第5条
(1)2人以上泊まれる客室を2分の1以上あること!
(2)特別な事情がなければ玄関帳場その他これに類する設備を設けること。(第3条3項)
POINT:玄関帳場とは?
玄関帳場は、宿泊者の出入りの際に従業員と面接を行うことで、不健全 な営業形態の排除や宿泊者の安全を確保することを趣旨として設けられ ているものである。 旅館営業の施設は、宿泊しようとする者との面接に適する
(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/hyouka/chousa/iryoubukai18/siryou2.pdf より)
いわゆる、受付ですね笑
玄関帳場が必要にない場合は..
(http://www.miyako-office.net/blog/民泊(簡易宿所)で玄関帳場が不要となる要件/ より)載せておきます
Ⅱ ここから先に出てくる「旅館営業」は「簡易宿所営業」と読み替えて下さい。
それでは!次回<自分用メモ編>は6〜9章をお届けします!
すぐまた後で!!