大学生。ゲストハウスを建てる

はじめまして!そくしょーです 。ゲストハウスを1から法律に則って建ててく日日日記。

<自分勉強用メモ編>京都市旅館業法に基づく衛星に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例(10〜12条編)

京都市旅館業法に基づく衛星に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例(10〜12条編)

 

 

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京都市旅館業法に基づく衛星に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例は12条までとなっています!

今回がラストです!!

 

 

10条
 衛生の基準
(1)客室は宿泊者一人あたりの床面積は決まっています。それ以上にしてください(え。。かいてよ笑)


(2)客室に置く飲食器、施設内で宿泊者が使う・寝具 その他もろもろ綺麗なものを用意すること。


(3)浴衣・布団・布団カバー・その他これらに類するものは、宿泊者ごとに選択したものをこうかんすること
二日連続とかで止まる場合は、その客様に合わせて交換すること


(4)換気・採光・照明・防湿・排水の設備は、定期的に保守点検すること!


(5)施設の内部を掃除して綺麗に保つこと


(6)トイレは、防臭・防虫意識!定期的に消毒して、清潔で清潔に保つこと


(7)洗面用水は飲水に適したものを用いること


(8)お風呂


⒈お風呂で使う器具は定期的に消毒して、清潔に保つこと


⒉循環ろ過装置は適切に消毒&維持管理すること


(9)共有入浴施設等の基準
⒈塩素消毒・その他適切な消毒を行うこと。しかし、循環ろ過装置を使わないで水道水のを使用する場合、この限りではありません。
⒉常に満杯にして湯水をいっぱい供給すること(なぜ?笑)
⒊1日一回はお湯を循環ろ過すること(かえること)
⒋お風呂用に湯水として再利用しないこと。場合によっては塩素消毒その他適切な消毒をすること


(10)これまで上げたもの以外に、共用入浴施設に置いてお風呂用に供する湯水は、基準に適合するように、管理して、検査をすること


(11)点検表による管理記録をつけること!


(12)客室に作るお風呂の場合、次の基準に沿って作ること
⒈お風呂で使う器具は部屋ごとに定期的に清掃・消毒して、清潔に保つこと
⒉お客さんのご利用ごとに完全に入れ替えること
⒊正常な水を使うこと

 

(13)最終は市長が認める基準に沿ってください(................

 

 

 

第11条 法第5条3号に規定する条例に定める事由
は宿泊しようとするものまたは、宿泊しているものが次の各号のいずれかに該当するものであるときとします。
(泊めるのを拒否できる場合)
(1)泥酔者、他の宿泊者に迷惑かけそうなひと
(2)異常な挙動を取っている人
(3)明らかに支払い能力がないように見える人
(4)放題6条第2項の規定に違反している人
第6条  営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2  宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。
(旅館営業法第6条2項より)
(5)その他宿泊を拒むのに正当な理由があると認められるもの

 

第12条

この条例は市長が定めています。
以下省略!
(平成27年12月22日条例第24条)
この日より公布スタート!

 

 

こんな感じですね!
大体の衛生に関する法律は理解できました!

 

法律に関しては県によって多少違う部分があります!
先日、別府市の保健所に行って確認しましたが、京都市に比べると本当に決められていることが少なかったです。
さすが観光地・・・、
京都もあれくらい簡単にしてくれたら、、、と思います。

別府でゲストハウスを建てるのもいいかもしれませんね💫

 

 

それでは、またすぐ後で!!